条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法 第二十六条

平成十五年法律第百二十号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第二項第十五条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  4. 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
  5. 第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条 次世代育成支援対策推進法 目次 第二十七条 →