条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法 第二十二条 (主務大臣)

平成十五年法律第百二十号法律
(主務大臣)

第二十二条

第七条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分に限る。)については厚生労働大臣とし、その他の部分については内閣総理大臣とする。

2第九条第五項及び第十条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第二十二条(主務大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条 次世代育成支援対策推進法 目次 第二十三条(権限の委任) →