(法第十四条第一項の広告等)
第五条
法第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一商品又は役務
- 二商品、役務又は一般事業主の広告
- 三商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
- 四一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
- 五インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
- 六労働者の募集の用に供する広告又は文書
法第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。