条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法施行規則 第五条 (法第十四条第一項の広告等)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十四条第一項の広告等)

第五条

第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 商品又は役務
  2. 商品、役務又は一般事業主の広告
  3. 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
  4. 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
  5. インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
  6. 労働者の募集の用に供する広告又は文書

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法施行規則第五条(法第十四条第一項の広告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) 次世代育成支援対策推進法施行規則 目次 第五条の二(法第十五条の二の申請) →