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次世代育成支援対策推進法施行規則 第五条の二 (法第十五条の二の申請)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(法第十五条の二の申請)

第五条の二

第十五条の二の認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする法第十四条第一項に規定する認定一般事業主は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第三号次条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主であるときは、様式第三号の二。)に、当該認定一般事業主が法第十五条の二の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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