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労働基準法 第六十三条 (坑内労働の禁止)
昭和二十二年法律第四十九号
法律
(坑内労働の禁止)
第六十三条
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
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この条文を参照している条文
第70条
第118条
職業安定法施行令 第1条
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条
建設業法施行令 第7条の3
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
労働基準法違反被告事件の確定判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和32年2月5日 昭和30(さ)3
棄却
労働基準法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和45年4月21日 昭和44(う)2406
労働基準法違反,業務上過失致死傷被告事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和43年10月28日 昭和40(う)91
破棄自判
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