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労働基準法 第六十四条 (帰郷旅費)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(帰郷旅費)

第六十四条

満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

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