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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 (性別を理由とする差別の禁止)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(性別を理由とする差別の禁止)

第五条

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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