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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条

昭和四十七年法律第百十三号法律

第六条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

  1. 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
  2. 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
  3. 労働者の職種及び雇用形態の変更
  4. 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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