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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十一条

昭和四十七年法律第百十三号法律

第二十一条

委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

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