条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百四十一条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百四十一条

第百三十七条から前条までの規定は、労働基準法第十三条の規定の適用については、同法の規定とみなす。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 目次 第百四十二条(労働者災害補償保険法に関する経過措置等) →