条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第十三条 (この法律違反の契約)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(この法律違反の契約)

第十三条

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第十三条(この法律違反の契約)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 18 件

← 第十二条 労働基準法 目次 第十四条(契約期間等) →