(この法律違反の契約)
第十三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。