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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百四十二条 (労働者災害補償保険法に関する経過措置等)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(労働者災害補償保険法に関する経過措置等)

第百四十二条

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。次条において「労災保険法」という。)の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。次条において「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一条から第四十三条までの規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号。次条において「昭和四十五年改正法」という。)附則第三条の規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。次条において「昭和四十九年改正法」という。)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条の規定は、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)の規定の適用を受けていた労働者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償についても適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた保険給付の額その他必要な事項については、政令で特別の定めをすることができる。

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