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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十八条 (労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)

第十八条

政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第三章第一節及び第二節の規定により、保険給付を行うことができる。

2政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第七十五条の療養補償を行つている労働者に対しても、当該療養補償を労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、労災保険法第三章第一節及び第二節の規定により、傷病補償年金を支給することができる。

3事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。

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