(労働条件に関する経過措置)
第百三十七条
この法律の施行の際沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第八条の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第二十二条第一項の規定の例により、解雇手当を請求することができる。
この法律の施行の際沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第八条の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第二十二条第一項の規定の例により、解雇手当を請求することができる。