第百三十六条 郵政大臣は、第百三十二条第一項に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗