第百三十五条 沖縄県の区域において日本放送協会が徴収する受信料の額は、当分の間、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定められなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗