(民事事件等の不服申立期間に関する特例) 第二十二条 第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗