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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十四条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第三十四条

第百四十四条第一項の場合において、沖縄失保法の規定による被保険者期間として計算された一月は、失保法の規定による被保険者期間として計算された一箇月とみなす。

2法の施行の日の属する月に沖縄失保法被保険者であつたことがある者については、当該月においては失保法の規定による被保険者期間がないものとし、当該月において賃金の支払いの基礎となつた失保法被保険者として雇用された日は賃金の支払いの基礎となつた沖縄失保法被保険者として雇用された日とみなして、沖縄失保法第十七条の規定の例により当該月における同立法の規定による被保険者期間を定め、法第百四十四条第一項の規定を適用する。

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