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最低賃金審議会令 第二条 (組織)

昭和三十四年政令第百六十三号政令
(組織)

第二条

中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。

2地方最低賃金審議会の委員の数は、十五人とする。ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、十八人とする。

3中央最低賃金審議会に、最低賃金法第二十五条第一項に規定する事項及び同条第二項に規定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項(第四条第二項において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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