地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。
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この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。