条文くん法令検索 AIに質問する

最低賃金審議会令 第一条 (名称)

昭和三十四年政令第百六十三号政令
(名称)

第一条

地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金審議会令第一条(名称)について教えてください」と聞く
最低賃金審議会令 目次 第二条(組織) →