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最低賃金審議会令 第三条 (委員の推薦)

昭和三十四年政令第百六十三号政令
(委員の推薦)

第三条

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「審議会」という。)の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係労働組合又は関係使用者団体に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。

2前項に規定する審議会の委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする。ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。

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