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最低賃金審議会令 第六条 (最低賃金専門部会)

昭和三十四年政令第百六十三号政令
(最低賃金専門部会)

第六条

最低賃金法第二十五条第一項又は第二項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低賃金専門部会」という。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあつては、委員)の数は、九人以内とする。

2中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、中央最低賃金審議会の委員及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。

4第三条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代表する委員及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。この場合において、同条第一項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第二項中「推薦」とあるのは「推薦(都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。

5審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

6前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。この場合において、中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同条第二項中「中央最低賃金審議会」とあるのは「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃金審議会」とあるのは「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとする。

7最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止するものとする。

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