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最低賃金審議会令 第五条 (会議)

昭和三十四年政令第百六十三号政令
(会議)

第五条

審議会の会議は、会長が招集する。

2審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

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