条文くん法令検索 AIに質問する

最低賃金審議会令 第七条 (庶務)

昭和三十四年政令第百六十三号政令
(庶務)

第七条

中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金審議会令第七条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第六条(最低賃金専門部会) 最低賃金審議会令 目次 第八条(雑則) →