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最低賃金法 第二十六条 (政令への委任)
昭和三十四年法律第百三十七号
法律
(政令への委任)
第二十六条
この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
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