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最低賃金法 第二十七条 (援助)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(援助)

第二十七条

政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。

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