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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第二十六条

法の施行前に決定された最低賃金法の規定による最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。

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