(じん肺法に関する経過措置)
第二十八条
沖縄のじん肺法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2沖縄のじん肺法附則第二条の規定は、昭和四十七年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。
沖縄のじん肺法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2沖縄のじん肺法附則第二条の規定は、昭和四十七年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。