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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条 (じん肺法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(じん肺法に関する経過措置)

第二十八条

沖縄のじん肺法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2沖縄のじん肺法附則第二条の規定は、昭和四十七年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。

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