条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第七条 (公民権行使の保障)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(公民権行使の保障)

第七条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(年少者の労働時間に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際旧法第六十条第三項に規定する者を労働させることとしている使用者については、同項第二号の規定に基づき旧法第三十二条の四第一項第二号の規定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十条第三項第二号中「第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定」とあるのは、「労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)による改正前の第三十二条の四の規定」として、同項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第七条(公民権行使の保障)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条(中間搾取の排除) 労働基準法 目次 第八条 →