(階段に代わる傾斜路) 第二十六条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。一勾配は、八分の一をこえないこと。二表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。2前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗