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建築基準法施行令 第二十六条 (階段に代わる傾斜路)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(階段に代わる傾斜路)

第二十六条

階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 勾配は、八分の一をこえないこと。
  2. 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

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