条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第二十五条 (階段等の手すり等)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(階段等の手すり等)

第二十五条

階段には、手すりを設けなければならない。

2階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。

4前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第二十五条(階段等の手すり等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(踊場の位置及び踏幅) 建築基準法施行令 目次 第二十六条(階段に代わる傾斜路) →