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建築基準法施行令 第二十四条 (踊場の位置及び踏幅)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(踊場の位置及び踏幅)

第二十四条

前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。

2前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。

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