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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十三条 (便所と井戸との距離)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(便所と井戸との距離)
第四十三条
くみ取便所の便槽は、建築基準法施行令
第三十四条
の規定に適合するものとしなければならない。
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