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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十三条 (便所と井戸との距離)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(便所と井戸との距離)

第四十三条

くみ取便所の便槽は、建築基準法施行令第三十四条の規定に適合するものとしなければならない。

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