(通則)
第四十四条
法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
2この節(第六十条を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
2この節(第六十条を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。