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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十五条 (畜舎等の建蔽率)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の建蔽率)

第四十五条

畜舎等の建蔽率(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合とする。)は、建築基準法第五十三条第一項第六号に定める数値を超えてはならない。

2畜舎等の敷地が前項の規定による畜舎等の建蔽率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該畜舎等の建蔽率は、同項の規定による当該各区域内の畜舎等の建蔽率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

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