(特定街区)
第五十四条
特定街区内においては、畜舎等の高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
2特定街区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。
3特定街区内の畜舎等については、第四十五条から第四十七条までの規定は、適用しない。ただし、当該特定街区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度が十分の十以下である場合においては、当該容積率の数値を建築基準法第五十三条第一項第六号に定める数値とみなして、第四十五条の規定を適用する。