(特定用途制限地域又は都市再生特別地区における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限) 第五十三条 特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗