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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第五十三条 (特定用途制限地域又は都市再生特別地区における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(特定用途制限地域又は都市再生特別地区における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

第五十三条

特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

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