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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第五十二条 (特定用途制限地域)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(特定用途制限地域)

第五十二条

特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、次項及び第三項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

2前項の規定に基づく条例による畜舎等の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。

3第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

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