(壁面線による建築等の制限) 第五十一条 畜舎等の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ二メートルを超える門若しくは塀は、建築基準法第四十六条第一項の規定により指定された壁面線を越えて建築等をしてはならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗