(道路内の建築制限)
第五十条
畜舎等又は敷地を造成するための擁壁は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいう。以下この条及び別表第三の(十六)の項において同じ。)内に、又は道路に突き出して建築等をし、又は築造してはならない。
畜舎等又は敷地を造成するための擁壁は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいう。以下この条及び別表第三の(十六)の項において同じ。)内に、又は道路に突き出して建築等をし、又は築造してはならない。