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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六十条 (都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の畜舎等の敷地及び構造)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の畜舎等の敷地及び構造)

第六十条

建築基準法第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第三項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さその他の畜舎等の構造に関して必要な制限を定めることができる。

2前項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

  1. 畜舎等の建蔽率の最高限度第四十五条の規定による制限より厳しいものでないこと。
  2. 畜舎等の高さの最高限度地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
  3. 畜舎等の各部分の高さの最高限度第四十六条の規定による制限より厳しいものでないこと。
  4. 日影による中高層の畜舎等の高さの制限第四十七条の規定による制限より厳しいものでないこと。
  5. 畜舎等又はその敷地と道路との関係第四十八条から第五十条までの規定による制限より厳しいものでないこと。

3第一項の規定に基づく条例については、第五十八条第九項の規定を準用する。

4景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、次項及び第六項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の高さ、壁面の位置その他の畜舎等の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

5前項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の十第一項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

6第四項の規定に基づく条例については、第五十二条第三項第五十八条第十項及び第十一項の規定を準用する。

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