(通則) 第六十条の二 法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、発酵槽等に係る同項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗