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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六十条の二 (通則)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(通則)

第六十条の二

第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、発酵槽等に係る同項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

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