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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六十条の三 (発酵槽等の技術基準)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(発酵槽等の技術基準)

第六十条の三

発酵槽等の敷地及び高さは、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 敷地が市街化区域及び用途地域に属さないこと。
  2. 高さが十六メートル以下であること。

2発酵槽等は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  1. 建築基準法施行令第百四十一条第一項第一号の規定により国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
  2. 建築基準法施行令第百四十一条第二項の規定において準用する同令第百三十九条第一項第四号イの規定により国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。

3発酵槽等については、第七条第十六条第十七条第十八条第一号第二十八条第三十一条第三十五条及び第八十七条第三項第三十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4特定用途制限地域内にある発酵槽等で第五十二条第一項の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するものについては、同条第五十三条第五十五条第五項第五十八条第一項及び第九項並びに第六十二条の規定を準用する。

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