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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十八条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

第二十八条

畜舎等は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号の規定に適合するものとしなければならない。

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