(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 第二十八条 畜舎等は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号の規定に適合するものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗