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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十九条 (畜舎等の敷地内における通路)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(畜舎等の敷地内における通路)
第二十九条
畜舎等の敷地内における通路は、建築基準法施行令
第百二十八条の二
の規定に適合するものとしなければならない。
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次
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