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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十九条 (畜舎等の敷地内における通路)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の敷地内における通路)

第二十九条

畜舎等の敷地内における通路は、建築基準法施行令第百二十八条の二の規定に適合するものとしなければならない。

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