(畜舎等の敷地内における通路関係)
第八十四条の二
法第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。
法第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。