条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十四条の二 (畜舎等の敷地内における通路関係)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の敷地内における通路関係)

第八十四条の二

第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。

e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第八十四条の二(畜舎等の敷地内における通路関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条(石綿関係) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第八十五条(都市再生特別地区関係) →