(石綿関係)
第八十四条
法第八条第一項の規定により第二十八条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二分の一を超えないものであること。
- 二増築又は改築に係る部分が建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
- 三増築又は改築に係る部分以外の部分が建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。