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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十三条の三 (特定防災街区整備地区関係)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(特定防災街区整備地区関係)

第八十三条の三

第八条第一項の規定により第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、第八十二条第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

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