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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十三条の二 (防火地域及び準防火地域内の畜舎等の屋根関係)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(防火地域及び準防火地域内の畜舎等の屋根関係)

第八十三条の二

第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十二条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないものであること。
  2. 増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。

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