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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十三条 (準防火地域関係)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(準防火地域関係)

第八十三条

第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(準防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
    1. 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
    2. 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は五十平方メートルを超えず、かつ、前条第一号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。
  2. 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。

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